外国人の教育を受ける権利

TITLE:朝鮮学校の無償化命令 国の判断「裁量権逸脱」 大阪地裁:朝日新聞デジタル

論点が幾つもありますが,教育予算を如何に配分するか,その際,教育を受ける権利をどう解釈するかという問題に整理されるように思います。

奨学金破産という現状があります。

大学の学費が高騰しているからであり(私の場合は,年間36,000円。現在は50数万円),大学に対する資金的援助で,学費高騰はある程度押さえられると考えます。

極端な表現をすれば,大学無償化を目指すべきであり,学生が,コンビニアルバイトなどで学費不足を補う現状がおかしいと考えます。

次に,教育を受ける権利ですが,憲法26条1項は,「すべて国民は」,教育を受ける権利を有すると定めております。

憲法の文言解釈によって,外国人にも保障される人権なのか否かが決せられるとする文理解釈説が40年前の通説(ないし通説とまでいえなくとも有力説)でした。

人権保障のために予算措置を必要とするものは,「国民」の人権であり,憲法は,インターナショナルではありません。

そして,教育を受ける権利や生存権(憲法25条1項)は,「すべて国民は」と定めております。

これに対し,外国に移住する自由や職業選択の自由については,「何人も」と定めております。

そうすると,日本国民の教育を受ける権利を保障するために,日本国籍を有する者に対し,奨学金で厚く保護したり,国内の大学に補助金を助成することを優先し,外国籍の者の教育を受ける権利は,憲法の明文上,劣後すると考える余地があると考えられます。

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