慰謝料
精神的慰謝料
極めて低額であることに驚かされると思います。
例えば,愛犬を噛み殺された場合,幾らの慰謝料が支払われるでしょう?
大半の裁判官であれば,愛犬といえども物である。
物が損壊されたとしても,慰謝料は発生しないと考えると思います。
この点に関し,名古屋地方裁判所・平成18年3月15日判決
愛犬をかみ殺された飼主が,加害犬の飼主に対して求めた損害賠償請求につき,高額の慰藉料が認容された事例があります。
高額の慰謝料って,どのくらいでしょう。
正解は,飼い主3人分で50万円です。
精神的慰謝料の評価が,裁判官次第で異なるのは法の下の平等に反するという考えがあるのかも知れません。
だが,余りにも低額に過ぎるきらいがあります。
この点,刑事であれば,より柔軟な解決がされているように思えます。
懲役一年に処することは,一年間の自由を奪うと共に,一年分の年収を奪い取ることです。
年収300万円の被告人であれば,懲役6か月を加算することは,150万円を奪い取ることです。
この奪い取った年収が被害者に還元されないという問題はあるものの,今後,被害者参加・賠償命令の運用次第では,慰謝料の被害者への還元が可能になるかも知れません。
刑事にも量刑の幅があるとはいえ,上記のとおり,軽い刑であれば上下6か月程度,重罪であれば数年程度の幅のある量刑は現実に行われています。
刑事が精神的慰謝料に対する損害賠償請求を先取りすることが,民事の低額な慰謝料という運用を変えるきっかけになるかも知れないななどと愚考しております。