検察の刑事捜査
日大タックル事件について,①当該選手,②コーチ及び③監督の三者一斉でなければ告訴状を受け付けない旨の報道がなされている。
これが,大阪県警あるいは警視庁の公式見解であるとは思えない。
当該選手に対する被害届が存在するようであるから,そのまま捜査をして,検察庁に送致すれば足りる。
検察庁において,必要であれば,検事認知として共犯者たるコーチ及び監督を立件すれば足りる。
検事認知という捜査手法である。
検察官は,共犯者の犯罪事実を認定出来れば,これを傷害の犯罪事実(それは共謀共同正犯の場合もあろうし,教唆犯の場合もあるであろう。また,共犯たる事実を認定出来ないのであれば,立件しないという選択肢もある。)として捜査立件する。
検事認知など,共犯処罰について日常的に行われている捜査手法である。
そもそも,車輪の両輪論と言われるとおり,警察及び検察は,それぞれ捜査権を有しており,検察の独自捜査があることは,常識である。