責任能力
「容疑者Xは,Aさんを殴ったことは認めながら,『怪我をさせるつもりはなかった。』と一部否認しています。」との報道に接します。
この報道は,傷害の積極的な故意まではなかったとする趣旨なのでしょうが,殴ったことを認めている以上,傷害罪は成立します(結果的加重犯)。
時々,容疑者Yは,意味不明なことを述べているので,鑑定留置されましたとの報道に接します。
しかしながら,幼児連続殺人の宮崎勤ですら,拘禁反応であると評価されて完全責任能力が認められております。
麻原彰晃こと松本智津夫ですら,「拘禁精神病の水準には達していない。」と判断されました(但し,控訴趣意書提出期限を守らなかったが故に,結審されて一審の死刑判決が維持された。)。
意味不明なことを供述しているというのは,聞き方が悪いのであって,順を追って尋ねていけば,きちんとした供述になるというのが,私の経験則です。