和解室の可視化

和解室の可視化

取調の可視化と似ていますが,裁判所でも,事情は同じようなものです。

判事は,判決書きを書く権能を有しており,いかなる判決を書くかは,心証次第です(自由心証主義)。

これを背景に和解を勧めれば,当事者法曹としては,かなりの無理も飲まざるを得ません。

ラブホテルから,男女二人が出て来た場面を写真撮影及び録音して証拠保全している事案がありました。

これについて,「不貞行為なし,という判決もありますよ。」と宣った判事もおります。

もちろん本気ではなく,請求金額を減額させるための手段です。

しかしながら,当事者法曹としては控訴する手間を選ぶか,金額で妥協するかという選択を突きつけられます。

検事といい判事といい,強制力を握った者にはかなわないという見本です。