預り金口座

成年後見人たる弁護士が,預り金を横領するなどすると,とばっちりがヒラの弁護士にも及ぶ。

これまでは,某銀行本店を弁護士会計口座とし,某銀行00支店を預り金口座として峻別し,生活費口座と混同しないようにしてきた。

これで十分に預り金との混同は避けられる。

ところが,「預り金口弁護士岡村善郎口座」を設けるように,お達しがきた。

これも渡世の義理よ,浮き世を生き抜く術よと,かような口座を新規で設けた。

ところが,この口座はインターネットバンキングのお仲間に入っていない。

弁護士会計・預り金会計・生活費会計の3口座とも「岡村善郎」名義であるから,インターネットバンキングのお仲間なのに,「預り金口・・・」は継子扱いなのである。

今日は必要があって,この継子扱いの口座から出金したが,年始とあって待たされることこの上ない。

やむなく,「預り金口・・・」という継子一人だけのインターネットバンキングを設定してきた。

それはともかく,入金する依頼者も大変である。

「岡村善郎」であれば漢字4文字であり,「オカムラヨシロウ」であればフリガナ8文字である。

これが,「預り金口弁護士岡村善郎」であれば11文字であり,「アズカリキングチベンゴシオカムラヨシロウ」であれば,数えるのも面倒だが,何と20文字を要する。

弁護士会は,依頼者の迷惑など考えていないのだと断じるしかない。