成年後見

何故,介護用自動車の購入を家庭裁判所に報告し,事実上の許可を求めるのか。

居住用不動産の売却等は,許可が必要です(859条の3)。

そうすると自動車の購入は,反対解釈として,許可不要となりそうです。

しかしながら,弁護士が後見を担当するケースは,被後見人たるおじいちゃんの子どもたち(推定相続人)の間で紛争があり,事前の相続争いをしているケースがもっぱらです。

また,実際に争訟に発展しているケースもあります。

かような推定相続人間の紛争から,一定の距離を置くために,報告及び事実上の許可手続を経ています。

なお,子どもたちの争いに巻き込まれるのは,もうコリゴリですから,数年前に後見人名簿への登録を止めました。