これで無罪?

覚せい剤前歴者が,所持している覚せい剤を,トイレに流して証拠隠滅を図るのは,常套手段です。

なお,尿中の覚せい剤は,摂取後,2週間程度は検出可能ですが,この職務質問が2週間目に行われたならば,尿中覚せい剤も検出不能覚せい剤使用は,起訴できないという結論になってしまいます。

以下,引用

判決によると,警察官は職務質問で男性に覚醒剤事件の前歴があることを把握。

男性がトイレに行きたいと訴えたが立ちふさがるなどして所持品検査を求めた。

このため男性はトイレではない場所で排便してしまい,その後,持っていた覚醒剤を提出した。

TITLE:覚せい剤取締法違反:被告に無罪 「違法に証拠収集」 地裁判決 /埼玉 - 毎日新聞

URL:https://mainichi.jp/articles/20180728/ddl/k11/040/117000c