交通事故・示談代行の経緯

示談代行の経緯について

本来,交通事故における示談交渉は,報酬を得る目的で,他人の法律事務を取り扱う行為であり,弁護士法72条(非弁活動禁止)に抵触しかねない行為です。

しかしながら,昭和40年代において,交通事故死傷者多数が生じる交通戦争と呼ばれる事態となりました。

そこで,昭和49年3月1日から示談代行付き保険が発売されることになり,その後は,交通事故賠償問題について示談代行制度が確立し,事実上,加害者側保険会社の示談代行員に牛耳られる時代となりました。

その結果,被害者の加害者との損害賠償交渉について弁護士への相談や依頼が激減しました。

TITLE:示談代行制度-交通事故-小松亀一法律事務所

URL:http://komatsu-law.com/koutu/06061601.htm

小松先生の文章ですが,私なりに,かなり圧縮しましたので,正確を期するためには原典にあたって下さい。

要するに,本来弁護士が行う事務である交通事故示談交渉が加害者側保険会社の示談代行員にとって変わられたということです。

保険会社員も様々ですが,支払保険金を可能な限り少額に減少させたいというバイアスから完全に自由ではないようです。

交通事故に関しては,過失の認定,過失割合,過失相殺、素因減額等々プロフェショナルでなければ理解できない事柄やプロフェショナルであっても,着眼点の違いなどで意見を異にする場合が多々あります。

交通事故で受傷した場合は,なるべく早期に弁護士に相談なさることをお薦め申し上げます。

また,保険会社から,症状固定したので後遺障害診断書を作成して下さいなどと言われた場合,知り合いの弁護士に相談することをお勧めします。

さらに疑問点があれば,別の弁護士にセカンドオピニオンを求めることも有益かと思われます。