無断駐車

「所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある」

TITLE:無断駐車やめさせるため提訴,200円賠償命令 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE

URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50110.html?from=ytop_main3

時々,無断駐車車両は,発見次第タイヤの空気を抜き,罰金3万円を支払って貰いますといった看板を見かけます。

まず,タイヤの空気を抜く行為は,違法な自力救済と評価され,逆に損害賠償の対象となるでしょう。

次に罰金を支払う旨の看板ですが,土地所有者とドライバーとの間に罰金支払い契約は成立していません。

いうまでもなく,ドライバーは,看板を無視しているのです。

したがって,罰金を支払うという意思の合致がないから,契約責任は生じません。

そして土地所有権侵害としての損害賠償義務が発生しますが,その金額は,通常損害額です。

近隣のコインパーキング料金を参考にして算出した金額が損害金額となります。

無断駐車の結果,自分の車を出すことが出来ず商談に遅れて数億の損害が生じたた場合,これは特別損害となります。

しかしながら,通常の場合,特別損害が発生する事情を知らず,知るよしもないのであるから,ドライバーが負担するべきは,通常損害額が限度です。

裁判所も,近隣コインパーキング料金(おそらく1時間当たり300円)を参考にして,40分間の損害金200円の支払いを命じたものです。

土地所有者の立場からするとなんとも承服し難い結論ですが,不法行為法の理論をそのまま適用すると,このような結論にならざるを得ないと思われます。