診療報酬詐欺?

精神科医が,患者本人を診断することなく,その家族から本人の病状等を聴き取り,適切な対処法を指南して,診療報酬を請求する行為は,詐欺罪に該当するのか。

患者本人の病状は,様々であり,精神科での診断を拒否して暴れるなどする場合もあろう。

また,心理的に精神科受診を拒む場合もあるであろう。

この場合,家族が手をこまねいていることなく,専門家である精神科医の意見を聴いて,そのアドバイスに従い,次回,患者本人を同行して診察することもあるであろう。

何故,この初回面談行為が診療報酬詐欺に該当するのか解らない。

ちなみに法テラスでは,代理相談を公的に認めている。

ギャンブル依存で破綻した人間は,自ら自己破産の選択などしない。

そのため,家族による代理相談が認められている。

法テラスの相談票には,代理相談の場合の代理人署名欄がある。

精神科診断と法テラス相談との違いが解らない。