診療報酬詐欺?
精神科医が,患者本人を診断することなく,その家族から本人の病状等を聴き取り,適切な対処法を指南して,診療報酬を請求する行為は,詐欺罪に該当するのか。
患者本人の病状は,様々であり,精神科での診断を拒否して暴れるなどする場合もあろう。
また,心理的に精神科受診を拒む場合もあるであろう。
この場合,家族が手をこまねいていることなく,専門家である精神科医の意見を聴いて,そのアドバイスに従い,次回,患者本人を同行して診察することもあるであろう。
何故,この初回面談行為が診療報酬詐欺に該当するのか解らない。
ちなみに法テラスでは,代理相談を公的に認めている。
ギャンブル依存で破綻した人間は,自ら自己破産の選択などしない。
そのため,家族による代理相談が認められている。
法テラスの相談票には,代理相談の場合の代理人署名欄がある。
精神科診断と法テラス相談との違いが解らない。