初犯執行猶予の原則

初犯執行猶予の原則

30年前の量刑基準は,財産犯の場合,被害弁償をしても,なお100万円以上の被害額が残る場合は,実刑でした。

現在では,財産犯に限らず(殺人・強盗殺人のような裁判員裁判事件はともかく),初犯は概ね執行猶予が付されます。

強盗(懲役5年以上)ですら,被害額や犯行態様によっては,酌量減軽して執行猶予が付されるケースがあります。

刑務所に入れたところで悪風感染するだけだ等々の刑事政策的考慮が働いているのだと思います。

この考慮と犯罪抑止効果という側面をいかに調和させるかが問題となるように思います。