いじめ自殺と予見可能性
【判例番号】 L07050104
損害賠償等請求事件
【事件番号】 津地方裁判所判決/平成24年(ワ)第215号
【判決日付】 平成27年3月5日
【判示事項】 A高校1年生(訴外亡B)が,自宅で自殺したのは,Bのクラスメート7名(被告生徒)から受けたいわゆる「いじめ」が原因であるとして,原告(Bの父親)が,上記7名に対し不法行為,各生徒の両親に対し不法行為又は債務不履行,Bの担任教師Cに対し不法行為,A高校に対し債務不履行又は使用者責任,学校長Dに対し債務不履行,不法行為又は代理監督者責任(民法715条2項)に基づき,損害賠償を求めた事案。裁判所は,被告生徒らの行為は,客観的には友達同士のいたずらや悪ふざけの域を出るものではなく,Bが精神的苦痛を受けていたことを窺わせる形跡もなく,Bの自殺を予見することもできなかったなどとして,被告生徒らの過失や担任教師Cの注意義務違反を認めず,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。