交通事故の定義

交通事故の定義

駐車場内におけるドア開扉と当て逃げ事案

交通事故とは,道路における車両等(中略)の交通に起因する人の死傷又は物の損壊をいいます(道路交通法67条2項)。

次に,運転とは,道路において,車両等をその本来の用い方に従って用いる事をいうと定義されています(法2条1項17号)。

さらに,運転手には,ドア開閉時の安全確認義務が課されており(法71条4号の3),ドアの開閉は,運転行為に当たります。なお,道交法上の道路は,道路法等で定められた道路のみならず,一般交通の用に供するその他の場所を含みます(法2条1項1号)。人や車両が往来し,交通事故が発生する可能性があるからです。したがって,駐車場も道路です。

いわゆる当て逃げ行為(物損事故における危険防止措置義務違反)については,法117条の5第1号・72条1項前段に該当し,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となり,犯則点数は5点です。なお,犯則点数につき,物の損壊に係る交通事故を起こした場合における法72条1項前段の規定に違反する行為(道路交通法施行令の一部を改正する政令・昭和43・10・1・政令298号)。

ドア開扉時における安全確認義務(反則点数2点)と当て逃げ(危険防止措置義務違反)は,別個の行為であり,加算されると考えます。