東京裁判

東京裁判全4集を一挙に視ました。

1)事後法の禁止

行為時に犯罪とされていない行為について,事後的に法を制定し,遡及して処罰することは出来ないという大原則です。

不戦条約が国家間の侵略戦争を禁止したと解釈しても,あくまで対象となるのは国家であり,不戦条約は,個人の刑事責任を定めたものではないとする解釈です。

2)天皇の戦争責任

大日本帝国憲法上,天皇国家元首にして統治権の総覧者であり(4条),陸海軍の最高責任者にして統帥権者です(11条)。

東條英機が,当初,日本国民は,天皇の赤子にして天皇の意思に反して行動することは無いと証言したのももっともなところです。

ところが,天皇の戦争責任を追及したくないという思惑からか,証言を撤回し,開戦の詔勅において,天皇は戦争を避けたかったのであると付加したと証言しています。

天皇の戦争責任については,あっさりと処理されましたが,事後法の禁止については,なかなかに説得力のある議論が戦わされております。機会があればご覧下さい。