採尿手続
採尿手続
事実関係の詳細が明らかではありませんが,ASKAさん方自宅における採尿は,地域課の警察官が実施したように思えます。
「手元を見ていない」など通常のプロフェショナルである薬物対策担当警察官による採尿手続ではありません。
さらに,通常は逮捕後にも尿を採取するのが一般ですが,組織犯罪対策5課では,これを実施しなかったようです。その理由は解りません。
通常は,採尿状況報告書が作成されます。
そこには,採尿容器が空であることを確認し,これを水洗いし,その容器内に放尿したことが写真撮影され,本人の直筆で,採尿日時,署名,指印して,容器を封印します。
そして,尿の任意提出書,その尿の領置調書(押収です),鑑定嘱託書が作成されて科警研に送られ,鑑定員が始めて直筆封印された採尿容器を開け,これを鑑定します。
このように採尿された尿と鑑定された尿の同一性が証拠上保たれるのが一般です。
本件では,肝心要の出発点である採尿手続に問題があり,逮捕後の尿を採取しなかったという手続上の問題点があると思えます。