受診命令

一 就業規則が,労働者に対し,一定の事項につき使用者の業務命令に服すべき旨を定めている場合,右規定内容が合理的なものである限り,右規定内容は労働契約の内容となり,労働者に義務づけることになるとされた例 

二 就業規則,健康管理規定の定めからして,頸肩腕症候群総合精密検診を受診すべき旨の業務命令に従うべき義務があるものとされた例

三 右受診命令に従わなかったこと,右問題に関する団交の場に押しかけ,その間(約一〇分間)職場離脱したことを理由とする懲戒(戒告)処分が有効なものとされた例

【判決要旨】

旧NTTが,健康管理上の措置が必要であると認められる職員に対し二週間の入院を要する頸肩腕症候群総合精密検診の受診を命ずる業務命令を発した場合において,右職員に労働契約上その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があり,右検診が疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性を有するなど判示の事情があるときは,右業務命令は有効であり,これに違反したことを理由とする戒告処分は適法である。

【参照条文】 日本電信電話公社法(昭和59年法律第85号日本電信電話株式会社法附則11条による廃止前のもの)33

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