共謀罪

正当な活動をしていた団体が1回だけ重大な犯罪を行うと決め,準備行為をしたとしても「組織的犯罪集団」とは言えず,適用対象にはならないという。

TITLE:1回だけの準備行為は共謀罪「対象外」 金田法相が見解:朝日新聞デジタル

URL:http://digital.asahi.com/articles/ASK2P4TKCK2PUTIL039.html?iref=comtop_8_02

法務大臣答弁によると,サリンを製造しても初犯なら許されるそうです・・・本当かなあ?