教唆・幇助の限界

> あいつも犯行は知ってたし一緒にやり方も相談したと供述しました。

まさか共謀罪処罰ではあるまいし,犯行を知っていたレベルでは,教唆にも幇助にも該当しません。

やり方を相談したという内容が微妙ですが,①専用の赤外線内蔵盗撮カメラを購入してスカート内を盗撮しようといったレベルでは,マニアが皆知り尽くした手口です。②これ以上に込み入った手口の盗撮方法を相談したとなると,教唆ないし幇助の可能性もないわけではありません。しかしながら③直接の実行行為者以外に,現場にいなかった者を,教唆・幇助で立件するか否かは微妙です。④例えば,大手パソコンショップの店内で,盗撮用としか考えられない小型隠しカメラが販売されていますが,これを幇助で立件したという事案に出会ったことはありません。