常習累犯窃盗

常習累犯窃盗被告事件について調査したところ,懲役1年8月に処した裁判例がありました(静岡地方裁判所・平成26年10月9日判決)。

常習累犯窃盗の場合,過去の3犯において,すでに懲役3年ギリギリの量刑がされており,法律上・理論上の最低限である懲役1年6月にまで減刑するのは,よほど特別に有利な情状が認められる場合に限られると思われます。

【判示事項】 本件は,スーパーマーケットでの食料品の万引きを内容とする常習累犯窃盗の事案。裁判所は,被告人は,同種前科5犯を有し,最終刑終了後,7か月足らずで本件犯行に及んだもので,犯行の常習性は顕著であり,その刑事責任は軽視できないが,被害弁償をしていること,クレプトマニアの精神症状による衝動制御の障害の影響が窺え,専門的治療を受ける意思を表し,家族の更生への支援も期待できる状況にあることなどを総合し,酌量減軽したとし,懲役1年8月に処した事例

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