無免許運転厳罰化
無免許運転のドライバーだけでなく,無免許運転のほう助に対する厳罰化に関する法律も2013年の12月から施行されています。
無免許ほう助 刑事処分 行政処分
無免許運転をするおそれがある人物に自動車などを提供 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)
無免許であることを知りながら自動車を運転するよう要求・依頼し,その自動車に同乗した場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)
内容としては,刑事処分,行政処分ともに,かなり厳しい内容になっております。
例えば,身内である家族が,ドライバーが無免許であることを知りながら,自分名義の車を貸したり,あるいは他人名義の車を運転させ自分が同乗したりすると,刑事処分と行政処分の対象になるということです。