無免許運転厳罰化

無免許運転のドライバーだけでなく,無免許運転のほう助に対する厳罰化に関する法律も2013年の12月から施行されています。

無免許ほう助 刑事処分 行政処分

無免許運転をするおそれがある人物に自動車などを提供 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)

無免許であることを知りながら自動車を運転するよう要求・依頼し,その自動車に同乗した場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)

内容としては,刑事処分,行政処分ともに,かなり厳しい内容になっております。

例えば,身内である家族が,ドライバーが無免許であることを知りながら,自分名義の車を貸したり,あるいは他人名義の車を運転させ自分が同乗したりすると,刑事処分と行政処分の対象になるということです。

TITLE:無免許運転の点数と罰金そして検挙後の対策について - CAR VALUE

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