GPS訴訟

GPS訴訟・判決全文(平成29年3月15日・最高裁判所・大法廷判決)を読んだ。

公道に防犯カメラを設置して,ビデオ撮影するのは合憲だという判示部分に出くわした。

「公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法」とするのが該当部分である。

どうやら最高裁判所裁判官及び同調査官は,顔認証システムの現在を,正確に認識しているように思える。

江戸時代の刑罰として,額に,順次入れ墨を入れていき,三犯目には,「犬」になるという身体刑があったようだ。

これと同様に,我らの顔は,すでに識別済みであると考えた方が良い。

但し,我ら凡人に,「一」なのか「ノ」の字まで入っているのかは解らない。

今般,テロ防止法が立法化されるようだが,顔認証システム及び指紋認識システムとの連動によって完成すると考えた方が良いと思う。

この法律自体で,テロ対策など不可能なことは,松本サリン事件等々で実証済みである。

松本サリンあるいは地下鉄サリン当時に既に殺人予備罪はあった。

だが,これを適用する捜査手法を欠いていた。

前記大法廷判決は,テロ防止法に加えて,捜査手法についての適法性を宣言した。