損害賠償基準と量刑基準
損害賠償基準と量刑基準
殺人未遂の場合,数百万円程度から
殺人既遂の場合,数千万円程度(但し,支払能力に支配される)
刑事の場合
殺人未遂は,懲役8年程度から
殺人既遂は,懲役12年程度から
民事と刑事が,おおむねバランスを保っている(支払能力の制約は大きいとはいえ・また情状による幅があるとはいえ)
ところが,不貞行為慰謝料となると,これがバランスを保っているといえるか否か疑問である。
民事の慰謝料基準は,100万円程度から百数十万円ないし2,3百万円程度
刑事の殺人未遂(逢い引き現場を目撃して,間男をその場で殺害しようとしたが未遂に終わった)というケースで,懲役6年
懲役1年の意義を,その者の年収に換算するという考えがある。
年収300万円であれば,年収300万円×懲役6年=1,800万円
民事と刑事とでは,かなりバランスが崩れているように思える。
民事では,不貞行為無責任説=性的自由尊重説まである。
これに対し,刑事では,姦夫姦婦は,二つに重ねて四つに切るという江戸時代からの思考法が維持されているのかも知れませんね。