量刑システム
在宅事件
罰金で終了するような軽微な事件については,よほどのことがない限り,つまり,逃げ隠れするとか,証拠隠滅のおそれがあるなどの事情がない限り,一般に逮捕・勾留されることなく捜査されます。
このような事件について,自分に不利益な証拠Xについて,その存在を隠し通して良いかなどと聞かれることがあります。
しかしながら,証拠Xは,すでに捜査官が把握している証拠Yあるいは証拠Zと関連しているのが一般です。
したがって,証拠Xの存在を隠しおおせるものではありません。
また,刑事法に疎いのが通常人であり,刑事処罰のポイントを知らないのが一般です。
捜査官にもよりますが,全ての証拠を提出し,ポイントに沿った供述をすることによって,通常は罰金刑のところ,起訴猶予とされた事例もありました。
犯罪類型毎に,行為・態様・結果・刑事政策的考慮といった量刑ポイントがあります。
そして,一般の方は,捜査官の意図する量刑ポイントに反する対応をすることが驚くほど多いのが現状であると考えております。
刑事訴訟法は,適正な国家刑罰権の実現を目的としており,在宅捜査された際,この量刑ポイントに沿った対応をすることは,「適正な」対応であると考えております。