憲法事項と法律事項

捜査関係記録は,公判前に開示してはならない。これは,法律事項です(刑事訴訟法47条本文)。

しかも,同条但し書きは,公益上の必要その他相当事由が認められる場合は,この限りではないと定めます。

これに対し,国会は,国権の最高機関であり(憲法41条),国政調査権として記録提出等を求めることが可能です(憲法62条)。

国政調査権憲法上の権限であるのに対し,捜査関係記録の開示は,憲法に劣後する法律事項です。

憲法事項が、法律事項に劣後するなど,おかしな現象であると考えます。