黙秘権
「刑事責任を追究される可能性があるので,供述を拒否します。」
この供述拒否権は,広く黙秘権を根拠とするもののようです。
要するに,自分の首に,自分で首をかけさせるのは非人道的だという一つの原理でしょう。
だが,20年ほど前の西欧では,この黙秘権の見直しがされました。
そのころの法務研究には,この見直しがまとめられているのですが,当然ながら手に入りません。
しかしながら,ひとつひとつ「黙秘権 英国」などと検索していけば良い。
英国の見直しが四原理であることが解ります。
第一に,34条において,公判において警察の取調べ時に言及していなかった事実に防御として依拠した場合,
第二に,35条において,被告人が公判で証拠を提出しなかった場合,
第三に,逮捕された際に, 被告人が自身の身体や衣服にみられる,犯罪への関与が疑われる物体,物質,痕跡について説明を行わなかった場合,
第四に,37条において,逮捕した際に,被告人が,犯罪が行われた場所,もしくは,犯行時間に居合わせたことについて説明を求められたが,説明を行わなかった場合,
である.
解釈による黙秘権の拡大解釈です。
ドイツ・フランスの刑事訴訟法についても,同様な解釈がなされているのですが,インターネット検索程度では見つからないようです。