公的行為否定説

陛下,務め全うの意向 軽減案に難色 平成,あと1年

天皇の行為は,1)国事行為及び2)私的行為の二つであるとするのが,最近の憲法学通説のようです。

この考えでは,公的行為(象徴的行為)という概念を認めません。

公的行為といっても,その範囲は,極めて不明確です。

現在の天皇は,被災地や戦没者慰霊祭などに赴かれますが,皇太子が即位した後,どのような行為をするか不明です。

象徴的行為という概念自体が,不明確だからです。

我が国の農林水産業それぞれに式典があり,天皇杯贈呈などの行事があるようです。

これに加えて,例えば,今後の我が国の産業基盤はAIであり,日本国のシンボルはAIだとして,その催しの権威付けとして,AI天皇賞授与式に新天皇が臨席することもあり得ます。

要するに,象徴的行為は,どのような解釈も可能であり,これを権威付けに利用しようとする動きもあり得ます。

したがって,公的行為(象徴的行為)を認めるべきではないとする現在の憲法学通説に至るのであろうと考えます。

TITLE:陛下,務め全うの意向 軽減案に難色 平成,あと1年:朝日新聞デジタル

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