カッターナイフは,法22条の刃物か?

大分地方裁判所佐伯支部判決/平成8年(わ)第5号

【判決日付】 平成9年3月12日

【判示事項】 刃体の長さが6.8センチメートルのカッターナイフにつき,銃刀法22条但書に該当するか否か,を検討した事例

そこで,令九条各号所定の刃物とカッターナイフとを対比すると,カッターナイフは通常は刃体を鞘兼柄にしまい,使用するときに鞘兼柄から刃体を出して使用するものであるところ,この点は折りたたみ式ナイフと同一であること,他の刃物は柄ないし握持する部分と刃体とが固定されているものであること,カッターナイフは切先から柄に向けて直線的に刃先が存在するものであるが折りたたみ式ナイフもほぼ同一であること,から,カッターナイフは令九条の適用については同条二号所定の折りたたみ式ナイフに当たるものと解釈するのが相当である。

理由の骨子:令九条に定める刃物の中にカッターナイフが当てはまるものがない理由は,令九条が制定された当時にはカッターナイフが存在しなかったため

・・・・令9条当時存在しなかったのであれば,罪刑法定主義の観点からは,令9条を改正するべきでは?