解散の大義

私が学生の頃,未だ政党の法的定義はなかった。

その頃学んだ政党の定義とは,「権力奪取を目的とする集団」である。

このところ,大義なき解散などと叫ばれているようだが,与野党いずれにとっても党利党略を「大義」と称しているとしか思えない。

剥き出しの権力闘争こそが政治であり,スキャンダル情報の流出合戦や怪文書など政治の名に値しない。

一億二千万人全ての幸福などあり得ないのであるから,よりマシな選択をするしかない。

ちなみに,解散は,内閣総理大臣の専権事項と称されるが,これまでの解散は憲法7条解散すなわち天皇の国事行為としての解散である。

国事行為は,内閣の助言と承認の下に行われる。

したがって,解散権限は,内閣総理大臣ではなく内閣に属する。

とはいえ内閣を構成する各国務大臣の任免権は内閣総理大臣にある(68条)。そのため,この過程を省略して総理専権事項と称されているということは豆知識として覚えておかれても宜しかろう