公判廷
判決は,判事・検事が首そろえ,判事室にて秘かに書かる
法282条は,裁判官・書記官及び検察官の出席が,適法な公判廷の要件だと定めていますからね。
初犯執行猶予の原則:特殊詐欺
「出し子」,1時間で430万円引き出し
この事件で出し子となり,9月に執行猶予付きの有罪判決を受けた福岡県の男性(25)が朝日新聞の取材に一部始終を語った。
TITLE:ATM不正引き出し,群がる暴力団 対立組織の組員結託
URL:http://digital.asahi.com/articles/ASJD7525QJD7UTIL02H.html?iref=comtop_8_03
全国の現金自動出入機(ATM)から計約18億6千万円が一斉に引き出された事件です。
ここでも初犯執行猶予の原則が機能しています。
防衛予算
北朝鮮に対抗して,迎撃ミサイルの改修などにかかる費用を盛るのに加え,新型の潜水艦を建造するなどして,今年度の当初予算の5兆541億円を上回る規模とする。
TITLE:防衛費,過去最大の5.1兆円前後に 17年度予算案:朝日新聞デジタル
URL:http://digital.asahi.com/articles/ASJD95KGNJD9ULFA03M.html?iref=comtop_8_05
これまで,北朝鮮から発射されたミサイルが,日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下したのは,日本列島を越えて三陸沖に落下したことと,男鹿半島沖に落下したことの2回があるようです。
いずれの場合も,我が国の迎撃ミサイルシステムが機能したとは聞いておりません。
それに軍事は,まさに盾と矛の関係にあります。
北朝鮮のミサイル開発に対応して迎撃システムを開発しようとしてもキリがない。
なにより,我々が政府に委託したのは,軍事ではなく外交によって平和・秩序を維持することです。
軍事は馬鹿にでも出来るのであり,利口者にしか平和は維持出来ません。
拉致問題をはじめ北朝鮮との間には解決するべき問題が山積しているというのに,外交の痕跡が見えてこない。
外交が水面下で行われる性質のものであることは承知しているものの,横田夫妻始め高齢であり,残された時間は少ない。
役に立たない迎撃ミサイルに金をかけるくらいなら,その金を経済協力等々に回す方がより賢明な金の使い方ではないか,などと考えております。
公正証書の無効
公正証書をご存じでしょうか?
公証人には,判事,検事,地方法務局長などを長く務めた方が任命されます。
かような法務のベテランが作成される文書なのですから間違いはないだろうと考えられる方が多いと思います。
しかしながら,「公正証書 無効」というキーワードで検索をかけた場合,弁護士ドットコムだけで,1,463件の相談が寄せられています。
私自身も必要があって,「公正証書 遺言 無効」で検索したところ,相当数の無効事例がありました。
なお,遺言無効の多くは,遺言時の意思能力確認不備でした。
公正証書だからといって,必ずしも全面的に依拠することは出来ないということが教訓です。
その証拠と言っても良いかと思いますが,公正証書の無効を原因とする国家賠償請求事件も多々あります。
相手方から公正証書をふりかざされた場合,その内容を逐一吟味することが必要だと考えます。
公正証書遺言無効
公正証書遺言無効に関する一事例
東京地方裁判所平成28年3月25日判決/平成26年(ワ)第34416号・公正証書遺言無効確認請求事件
主 文
1 東京法務局所属公証人法律達人作成に係る平成1X年第1QQP号遺言公正証書による亡Aの遺言が無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
理 由
(遺言能力)これらの言動からすると,Aは,本件遺言証書作成当時(当時85歳),既に認知症に罹患し,その症状が進行を始めていたものと考えられる。
(遺言作成過程)前記認定のとおり,本件遺言証書は,法律達人公証人がF弁護士の作成した文案を基に原案を作成し,これをAに示した上で読み聞かせるという手続を経て作成されたものであり,そこでは,Aに対する一応の意思確認手続が行われている。
しかしながら,前記認定のとおり,本件遺言証書には3か所に誤記があり,少なくともそのうち相続すべき者に係る2か所の誤記は,F弁護士が作成した文案において既に存在していたところ,Aは,この文案を,2度にわたってF弁護士の事務所で目の前に示され,また,法律達人公証人が作成した本件遺言証書の原案についても,公証人役場で目の前に示された上,全文の読み聞かせを受けたにもかかわらず,いずれの機会にも誤記を指摘することがなかったというのであり,このことからすると,Aは,上記文案及び原案の内容を十分に認識することができていなかったものと認めるのが相当である。
このように,Aにおいて上記文案及び原案の内容を十分に認識することができなかったのは,Aが,本件遺言証書作成当時,認知症その他の理由により,その内容を理解する能力を欠いていたためであると考えられる。
(結論) 以上によれば,本件遺言証書による本件遺言は無効であるから,その確認を求める原告の請求は理由がある。
認知症を理由とする公正証書遺言無効事件は,かなりの件数あります。
簡略な方法ですが,以下のテストを試した上で,公正証書遺言の作成に臨まれた方が,後々の相続争いを減少させるかも知れません。