安倍語録
「私の世代でこの問題に終止符を打つ。この決意で首脳会談に臨みたい」
TITLE:【日露首脳会談へ】安倍晋三首相「私の世代でこの問題に終止符を打つ」 元北方領土島民と懇談で
元北方領土島民に上記約束をしたのだそうです。
私の世代という意味を,任期中ではなく生存中と拡大解釈すれば可能なのかも知れません。
現在,四島返還が現実的にあり得ると考えている政治家ないし国際政治学者がどれくらいいるでしょう。
おおかたは二島先行返還論あるいは面積割り論(プーチン流のHikiwake論)だと思われます。
ところで,安倍総理の古い約束を思い出しました。
要するにリップサービスを繰り返しているということです。
平成18年9月29日,安倍総理は,横田滋さんをはじめとする拉致被害者御家族と総理大臣就任後初めて面談しました。
安倍内閣における拉致問題への対応を説明するとともに,長く続いているこの問題を早期に解決するために万全の体制で取り組む決意を述べました。
これに対して,御家族側からも問題の早期解決の要請がありました。
自転車保険の拡充
TITLE:自賠責保険:9年ぶり下げ…来年4月から 交通事故が減少 - 毎日新聞
URL:http://mainichi.jp/articles/20161213/k00/00m/020/105000c
理由は,「自動ブレーキなどの安全技術の普及で交通事故件数が減少し,保険金の支払いも減ったことで収支が改善傾向にあるため。」だそうです。
毎月の保険料を減らすためには,事故の減少によって支払保険料が減少するか,保険金が毎月きちんと納金されるかにかかっていると思います。
恐ろしいことですが,無免許・無車検・無保険で人身事故を起こすような者も決して少数ではありません。
保険金をきちんと払うことは,被害者・加害者双方の利益となります。
そして,この考えを自転車保険に転用できないかと考えています。
自転車保険を義務化して,全員加入方式にすれば,一人当たり保険料が減少すると思えるのです。
保険金支払いの基金となる保険料徴収範囲を拡充すれば,現在の,TSマークをより手厚い保護にすることも可能だと思います。
TITLE:自転車保険の代名詞・「TSマーク付帯保険」を利用するには
いじめと自殺の相当因果関係を否定した事例
相当因果関係の範囲を厳格に解して相当程度減額した事例
【判例番号】 L07150198
損害賠償請求事件
【事件番号】 神戸地方裁判所判決/平成25年(ワ)第2446号
【判決日付】 平成28年3月30日
【判示事項】 県立高校に在学中に自殺した生徒の両親である原告らが,自殺の基因である「いじめ行為」をした同級生(少年ら),担任教諭,校長及び県を被告として,賠償を求めた事案。裁判所は,被告少年らの,生徒を「ムシ」と呼び,蛾の死骸を机に置くなどの行為は「いじめ」に該当し,不法行為を構成し,被告担任教諭及び校長らは,漫然と本件いじめ行為を発見するための措置を講ぜず,これを放置したもので,国賠法上違法であるとし,本件いじめ行為等と自殺との条件関係(事実的因果関係)は認めたが,相当因果関係は認められないとして,被告少年ら及び被告県に対する慰謝料請求の一部を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,原告X1に対し,被告県と連帯して50万円及びこれに対する被告Y1は平成25年12月22日から,被告Y2及び被告Y3はいずれも同月21日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,原告X2に対し,被告県と連帯して50万円及びこれに対する被告Y1は平成25年12月22日から,被告Y2及び被告Y3はいずれも同月21日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告県は,原告X1に対し,75万円(ただし50万円の限度で被告Y1,被告Y2及び被告Y3と連帯して)及びこれに対する平成25年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告県は,原告X2に対し,75万円(ただし50万円の限度で被告Y1,被告Y2及び被告Y3と連帯して)及びこれに対する平成25年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告県は,原告X1に対し,30万円及びこれに対する平成25年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告県は,原告X2に対し,30万円及びこれに対する平成25年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告らの被告Y1,被告Y2,被告Y3及び被告県に対するその余の請求並びに被告Y4,被告Y5及び被告Y6に対する請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,原告らと被告Y1,被告Y2及び被告Y3との間においては原告らに生じた費用の7分の3に同被告らに生じた費用を加えたものを50分し,その1を同被告らの,その余を原告らの各負担とし,原告らと被告県との間においては原告らに生じた費用の7分の1と同被告に生じた費用を加えたものを40分し,その1を同被告の,その余を原告らの各負担とし,原告らと被告Y4,被告Y5及び被告Y6との間においては原告らに生じた費用の7分の3と同被告らに生じた費用を加えたものを全部原告らの負担とする。
いじめ自殺と予見可能性
【判例番号】 L07050104
損害賠償等請求事件
【事件番号】 津地方裁判所判決/平成24年(ワ)第215号
【判決日付】 平成27年3月5日
【判示事項】 A高校1年生(訴外亡B)が,自宅で自殺したのは,Bのクラスメート7名(被告生徒)から受けたいわゆる「いじめ」が原因であるとして,原告(Bの父親)が,上記7名に対し不法行為,各生徒の両親に対し不法行為又は債務不履行,Bの担任教師Cに対し不法行為,A高校に対し債務不履行又は使用者責任,学校長Dに対し債務不履行,不法行為又は代理監督者責任(民法715条2項)に基づき,損害賠償を求めた事案。裁判所は,被告生徒らの行為は,客観的には友達同士のいたずらや悪ふざけの域を出るものではなく,Bが精神的苦痛を受けていたことを窺わせる形跡もなく,Bの自殺を予見することもできなかったなどとして,被告生徒らの過失や担任教師Cの注意義務違反を認めず,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
交通事故・示談代行の経緯
示談代行の経緯について
本来,交通事故における示談交渉は,報酬を得る目的で,他人の法律事務を取り扱う行為であり,弁護士法72条(非弁活動禁止)に抵触しかねない行為です。
しかしながら,昭和40年代において,交通事故死傷者多数が生じる交通戦争と呼ばれる事態となりました。
そこで,昭和49年3月1日から示談代行付き保険が発売されることになり,その後は,交通事故賠償問題について示談代行制度が確立し,事実上,加害者側保険会社の示談代行員に牛耳られる時代となりました。
その結果,被害者の加害者との損害賠償交渉について弁護士への相談や依頼が激減しました。
TITLE:示談代行制度-交通事故-小松亀一法律事務所
URL:http://komatsu-law.com/koutu/06061601.htm
小松先生の文章ですが,私なりに,かなり圧縮しましたので,正確を期するためには原典にあたって下さい。
要するに,本来弁護士が行う事務である交通事故示談交渉が加害者側保険会社の示談代行員にとって変わられたということです。
保険会社員も様々ですが,支払保険金を可能な限り少額に減少させたいというバイアスから完全に自由ではないようです。
交通事故に関しては,過失の認定,過失割合,過失相殺、素因減額等々プロフェショナルでなければ理解できない事柄やプロフェショナルであっても,着眼点の違いなどで意見を異にする場合が多々あります。
交通事故で受傷した場合は,なるべく早期に弁護士に相談なさることをお薦め申し上げます。
また,保険会社から,症状固定したので後遺障害診断書を作成して下さいなどと言われた場合,知り合いの弁護士に相談することをお勧めします。
さらに疑問点があれば,別の弁護士にセカンドオピニオンを求めることも有益かと思われます。